바로가기 및 건너뛰기
주메뉴 바로 가기
본문 바로 가기

利用規約

第1条(目的)

この規約は、ナショナルエンジニアリング株式会社(電子商取引事業者)が運営するナショナルホームページモール(以下「モール」という)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。
※「PC通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この規約を準用します。」

第2条(定義)
  1. 「モール」とは、ナショナルエンジニアリング株式会社が財貨または用役(以下「財貨等」という)を利用者に提供するために、コンピュータ等の情報通信設備を利用して財貨等を取引できるよう設定した仮想の営業場を指し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。
  2. 「利用者」とは、「モール」にアクセスし、この規約に従って「モール」が提供するサービスを受ける者を指します。
第3条(規約等の明示と説明および改定)
  1. 「モール」は、この規約の内容と商号および代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号・FAX番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業届出番号、個人情報管理責任者等を利用者が容易に分かるよう、ナショナルエンジニアリングホームページモールの初期サービス画面(前面)に掲示します。ただし、規約の内容は利用者がリンク画面を通じて閲覧できるようにすることができます。
  2. 「モール」は、利用者が規約に同意する前に、規約に定められている内容のうち、申込撤回・配送責任・返金条件等のような重要な内容を利用者が理解できるよう、別途のリンク画面またはポップアップ画面等を提供して利用者の確認を求めなければなりません。
  3. 「モール」は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書および電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」等の関連法に違反しない範囲でこの規約を改定することができます。
  4. 「モール」が規約を改定する場合は、適用日および改定事由を明示して現行規約とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日前日まで告知します。ただし、利用者に不利に規約内容を変更する場合は、最低30日以上の事前猶予期間を設けて告知します。この場合「モール」は改定前の内容と改定後の内容を明確に比較して利用者が分かりやすいよう表示します。
  5. 「モール」が規約を改定する場合、その改定規約はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約については改定前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改定規約条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改定規約の告知期間内に「モール」に送信し、「モール」の同意を得た場合は改定規約条項が適用されます。
  6. この規約で定めていない事項とこの規約の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針および関係法令または商慣習に従います。
第4条(サービスの提供および変更)
  1. 「モール」は次のような業務を遂行します。
    1. 財貨または用役に関する情報提供および購買契約の締結
    2. 購買契約が締結された財貨または用役の配送
    3. その他「モール」が定める業務
  2. 「モール」は財貨または用役の品切れまたは技術的仕様の変更等の場合は、将来締結される契約により提供する財貨または用役の内容を変更することができます。この場合は変更された財貨または用役の内容および提供日を明示して、現在の財貨または用役の内容を掲示した場所に直ちに告知します。
  3. 「モール」が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れまたは技術的仕様の変更等の事由で変更する場合は、その事由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
  4. 前項の場合「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを証明した場合はこの限りではありません。
第5条(サービスの中断)
  1. 「モール」はコンピュータ等の情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の途絶等の事由が発生した場合は、サービスの提供を一時的に中断することができます。
  2. 「モール」は第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されることにより、利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを証明した場合はこの限りではありません。
  3. 事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合等の理由でサービスを提供できなくなる場合は、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」が提示した条件に従って消費者に補償します。ただし、「モール」が補償基準等を告知しなかった場合は、利用者のマイレージまたはポイント等を「モール」で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支給します。
第6条(会員加入)
  1. 利用者は「モール」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この規約に同意するという意思表示をすることで会員加入を申請します。
  2. 「モール」は第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
    1. 加入申請者がこの規約第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で「モール」の会員再加入承諾を得た場合は例外とする。
    2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    3. その他会員として登録することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される場合
  3. 会員加入契約の成立時期は「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。
  4. 会員は会員加入時に登録した事項に変更がある場合、相当の期間内に「モール」に対して会員情報修正等の方法でその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員退会および資格喪失等)
  1. 会員は「モール」にいつでも退会を要請でき、「モール」は直ちに会員退会を処理します。
  2. 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限および停止させることができます。
    1. 加入申請時に虚偽内容を登録した場合
    2. 「モール」を利用して購入した財貨等の代金、その他「モール」利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
    3. 他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を盗用する等、電子商取引秩序を脅かす場合
    4. 「モール」を利用して法令またはこの規約が禁止するか公序良俗に反する行為をする場合
  3. 「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されるか、30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。
  4. 「モール」が会員資格を喪失させる場合は会員登録を抹消します。この場合会員にこれを通知し、会員登録抹消前に最低30日以上の期間を定めて釈明する機会を付与します。
第8条(会員に対する通知)
  1. 「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」と予め約定して指定した電子メールアドレスですることができます。
  2. 「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。
第9条(購買申請および個人情報提供同意等)
  1. 「モール」利用者は「モール」上で次またはこれに類似する方法により購買を申請し、「モール」は利用者が購買申請をするにあたり、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
    1. 財貨等の検索および選択
    2. 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)等の入力
    3. 規約内容、申込撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費等の費用負担に関する内容の確認
    4. この規約に同意し、上記3号の事項を確認または拒否する表示(例:マウスクリック)
    5. 財貨等の購買申請およびこれに関する確認または「モール」の確認に対する同意
    6. 決済方法の選択
第10条(契約の成立)
  1. 「モール」は第9条のような購買申請に対して、次の各号に該当する場合は承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合は、法定代理人の同意を得られなければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができる旨を告知しなければなりません。
    1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    2. 未成年者がタバコ、酒類等、青少年保護法で禁止する財貨および用役を購買する場合
    3. その他購買申請に承諾することが「モール」の技術上著しく支障があると判断する場合
  2. 「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形態で利用者に到達した時点に契約が成立したものとみなします。
  3. 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購買申請に対する確認および販売可能可否、購買申請の訂正・取消等に関する情報等を含まなければなりません。
第11条(支払方法)
  1. 「モール」で購入した財貨または用役に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち可能な方法ですることができます。ただし、「モール」は利用者の支払方法に対して財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
    1. フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキング等の各種口座振込
    2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等の各種カード決済
    3. オンライン無通帳入金
    4. 受領時代金支払
    5. その他電子的支払方法による代金支払等
第12条(受信確認通知・購買申請変更および取消)
  1. 「モール」は利用者の購買申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
  2. 受信確認通知を受けた利用者は意思表示の不一致等がある場合は、受信確認通知を受けた後、直ちに購買申請変更および取消を要請でき、「モール」は配送前に利用者の要請がある場合は遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合は第15条の申込撤回等に関する規定に従います。
第13条(財貨等の供給)
  1. 「モール」は利用者と財貨等の供給時期に関して別途の約定がない限り、利用者が申込をした日から「モール」と作成した契約書上の納期日に財貨等を配送できるよう受注製作、梱包等その他の必要な措置を取ります。ただし、「モール」がすでに財貨等の代金の全部または一部を受け取った場合は、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を取ります。このとき「モール」は利用者が財貨等の供給手続きおよび進行状況を確認できるよう適切な措置をします。
  2. 「モール」は利用者が購買した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間等を明示します。もし「モール」が約定配送期間を超過した場合は、それにより利用者が被った損害を賠償しなければなりません。ただし「モール」が故意・過失がないことを証明した場合はこの限りではありません。
第14条(返金)

「モール」は利用者が購買申請した財貨等が品切れ等の事由で引渡しまたは提供ができないときは、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受け取った場合は代金を受け取った日から3営業日以内に返金するか、返金に必要な措置を取ります。

第15条(取消および返金)
  1. 「モール」と財貨等の購買に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時より財貨等の供給が遅れた場合は財貨等を供給されるか財貨等の供給が開始された日をいう)から7日以内には取消および返金ができます。ただし、取消および返金に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別途定めがある場合は同法規定に従います。
  2. 利用者は財貨等を配送、納品された場合、次の各号の一つに該当する場合は返品および交換ができません。
    1. 利用者に責任ある事由で財貨等が滅失または毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合は申込撤回ができます)
    2. 利用者の使用または一部消費により財貨等の価値が著しく減少した場合
    3. 時間の経過により再販売が困難なほど財貨等の価値が著しく減少した場合
    4. 同じ性能を持つ財貨等への複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合
  3. 第2項第2号ないし第4号の場合に「モール」が事前に取消および返金等が制限される事実を消費者が容易に分かる場所に明記するか試用品を提供する等の措置をしなかった場合は、利用者の申込撤回等は制限されません。
  4. 利用者は第1項および第2項の規定にかかわらず、財貨等の内容が表示・広告内容と異なるか契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等を供給された日から3日以内、その事実を知った日または知ることができた日から15日以内に申込撤回等ができます。
第16条(取消および返金等の効果)
  1. 「モール」は利用者から財貨等を返還された場合、3営業日以内にすでに支払われた財貨等の代金を返金します。この場合「モール」が利用者に財貨等の返金を遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利息率を掛けて算定した遅延利息を支払います。
  2. 「モール」は上記代金を返金するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止または取消するよう要請します。
  3. 申込撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。「モール」は利用者に申込撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨等の内容が表示・広告内容と異なるか契約内容と異なって履行されて申込撤回等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は「モール」が負担します。
  4. 利用者が財貨等を提供されたとき発送費を負担した場合に「モール」は申込撤回時、その費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいよう明確に表示します。
第17条(個人情報保護)
  1. 「モール」は利用者の個人情報収集時、サービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
  2. 「モール」は会員加入時、購買契約履行に必要な情報を予め収集しません。ただし、関連法令上、義務履行のために購買契約以前に本人確認が必要な場合として最小限の特定個人情報を収集する場合はこの限りではありません。
  3. 「モール」は利用者の個人情報を収集・利用するときは、当該利用者にその目的を告知し同意を得ます。
  4. 「モール」は収集された個人情報を目的外の用途に利用することはできず、新しい利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合は、利用・提供段階で当該利用者にその目的を告知し同意を得ます。ただし、関連法令に別途定めがある場合は例外とします。
  5. 「モール」が第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合は、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名および電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的および利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供を受ける者、提供目的および提供する情報の内容)等「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」第22条第2項が規定する事項を予め明示または告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
  6. 利用者はいつでも「モール」が持っている自身の個人情報に対して閲覧および誤り訂正を要求でき、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者が誤りの訂正を要求した場合は、「モール」はその誤りを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
  7. 「モール」は個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座等を含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、改ざん等による利用者の損害に対してすべての責任を負います。
  8. 「モール」またはそこから個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
  9. 「モール」は個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄を予め選択したものに設定しておきません。また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目でない個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員加入等のサービス提供を制限または拒否しません。
第18条(「モール」の義務)
  1. 「モール」は法令とこの規約が禁止するか公序良俗に反する行為をせず、この規約が定めるところに従って持続的かつ安定的に財貨・用役を提供するのに最善を尽くさなければなりません。
  2. 「モール」は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
  3. 「モール」が商品や用役について「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることで利用者が損害を被ったときはこれを賠償する責任を負います。
  4. 「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。
第19条(会員のIDおよびパスワードに対する義務)
  1. 第17条の場合を除いたIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
  2. 会員は自身のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。
  3. 会員が自身のIDおよびパスワードを盗まれたり第三者が使用していることを認知した場合は、直ちに「モール」に通報し、「モール」の案内がある場合はそれに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務)

利用者は次の行為をしてはなりません。

  1. 申請または変更時の虚偽内容の登録
  2. 他人の情報盗用
  3. 「モール」に掲示された情報の変更
  4. 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信または掲示
  5. 「モール」その他第三者の著作権等知的財産権に対する侵害
  6. 「モール」その他第三者の名誉を傷つけたり業務を妨害する行為
  7. 猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第21条(連結「モール」と被連結「モール」間の関係)
  1. 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵および動画像等が含まれる)方式等で連結された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)といい、後者を被連結「モール」(ウェブサイト)といいます。
  2. 連結「モール」は被連結「モール」が独自に提供する財貨等により利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を連結「モール」の初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合は、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属および利用制限)
  1. 「モール」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は「モール」に帰属します。
  2. 利用者は「モール」を利用することで得た情報のうち「モール」に知的財産権が帰属する情報を「モール」の事前承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり第三者に利用させてはなりません。
  3. 「モール」は約定に従って利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通報しなければなりません。
第23条(紛争解決)
  1. 「モール」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
  2. 「モール」は利用者から提出される苦情事項および意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合は利用者にその事由と処理日程を直ちに通報します。
  3. 「モール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関連して利用者の被害救済申請がある場合は、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調停機関の調停に従うことができます。
第24条(裁判権および準拠法)
  1. 「モール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所によるものとし、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時利用者の住所または居所が明らかでないか外国居住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
  2. 「モール」と利用者間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。

購入相談及び各種お問い合わせ

02 3159 8881

平日 午前8時〜午後5時
(昼休み 12時〜1時)

オンライン相談 カカオトークで相談する